公的評価と実勢評価

実勢価格を調べるには

土地の価格

公的評価を参考に

公的評価とは国や地方公共団体が不動産鑑定士に土地価格の不動産鑑定評価を依頼しその結果を公表したもので、代表的なものに地価公示や地価調査がありますので聞いたこともあるでしょう。 この価格は国土庁のホームページで閲覧することもできます。 地価公示とはある地点について、不動産鑑定評価の専門家である2人の不動産鑑定士が別々に現地調査をし、間近の取引事例やその土地の見通しなどを分析して毎年1月1日の更地価格の評価を行います。 この更地価格の評価から地域間のバランスなどを検討し、国土交通省の土地鑑定委員会が最終的に公示価格を3月頃に決定し発表します。

公示価格

公示価格とは国土交通省が示す土地の値段となりますので、ある程度は信用のある目安となります。 不動産鑑定士の評価を参考にして国土交通省の土地鑑定委員会が毎年の公示価格を決定しており、毎年1月1日が評価時点で3月下旬頃に公表されます。 もともと公示価格とは公共事業用地の取得価格算定の規準となるものでしたが、一般の土地の取引価格に対しても指標を与えるものとなりました。 土地の適正価格を判断する目安として、広く活用されています。なお公示価格と同じようなものに、都道府県基準地価というものがあります。 これは国ではなく都道府県が示す土地の値段で、公示価格と同じような水準の評価となっています。毎年7月1日が評価時点で9月下旬頃に公表されます。

地価調査

このような地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づいて都道府県知事が毎年1回、 各都道府県の基準地について不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整して一定の基準日における正常価格を公表するものです。 国が行う毎年1月1日時点の地価公示と、各都道府県が行う毎年7月1日時点の基準地価は一般の土地取引の指標ともなっています。 この2つは両方ともその土地に建物があったとしても、建物がないものとしての更地価格を評価したものとなります。 この公的評価で公表された価格でその地域の標準的な土地価格を知ることができ、さらに路線価を参考にすることでより精密な価格水準の把握が可能となります。